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   <title>退職するぜ！</title>
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   <title>リンク集１</title>
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   <published>2007-12-02T18:17:53Z</published>
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   <summary>◆IT業界の人を応援!!資格取得ガイド IT業界の資格を取得したい方に資格の取得...</summary>
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         <category term="90リンク集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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   <title>高齢期雇用就業支援センター</title>
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   <published>2007-09-10T09:23:43Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:43:00Z</updated>
   
   <summary> 定年後の再就職を目的 　高齢期雇用就業支援センターとは、労働者の高齢期における...</summary>
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         <category term="50再就職するために" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[
<h3>定年後の再就職を目的</h3>


　高齢期雇用就業支援センターとは、労働者の高齢期における職業生活の充実を図ることを目的としており、少なくとも65歳まで働いてもらえるように、就業を支援する国の機関です。

　定年後の再就職を目的として、45歳以上の在職者や、定年直前の退職準備教育、再就職の相談・職業紹介を行っており、再就職のための相談・登録・あっせんなどが受けられます。

　また、退職後の再就職先を在職中から確保できるように将来の相談にも応じてくれます。これは、定年退職予定者等の再就職先を在職中から確保できるようにすることがセンターの目的のひとつだからです。

<h3>支援センターの利用対象者</h3>


　また、高齢期雇用就業支援センターでは、高年齢者を継続して雇用する企業を支援しています。60歳定年または65歳定年制をベースに、同一企業もしくは同一企業グループ内での、高年齢者継続雇用を進めることを援助します。

　定年退職者の希望条件などを登録する、求人情報を届ける、事業主と雇用を希望する事業主と雇用を希望する事業主との話し合いなどを行います。

　ちなみに高齢期雇用就業支援センターの利用対象者は、以下の通りです。

・	高齢期に向けた職業生活の設計を行おうとする在職中の中高年齢者
・	情報提供及びセミナーを受けようとする者
・	職業生活設計の援助を受けようとする者
・	裁量型就業および独立自営に関する情報の提供を受けようとする者
・	定年退職予定者、定年、再就職・勤務延長期間満了などにより、あらかじめ退職が予定されている高年齢者に対して、再就職の援助を行なおうとする事業主
・	定年退職予定者等の雇用を希望し、定年退職予定者等の再就職について、情報提供・助言などを必要としている事業主など]]>
      
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   <title>公共機関で探す再就職</title>
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   <published>2007-09-10T09:22:40Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:43:00Z</updated>
   
   <summary> 機関の利用 　再就職したいけれど、なかなか見つからない、どこで探したらいいか分...</summary>
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         <category term="50再就職するために" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[
<h3>機関の利用</h3>


　再就職したいけれど、なかなか見つからない、どこで探したらいいか分からない人のために、国の機関としてハローワークがあります。国の機関であるため、全てのサービスが無料で受ける事ができます。

　自分の年齢・経験にあった就職先を見つけるための情報窓口として、再就職のための情報が欲しい人は、大いに活用しましょう。

■ハローワーク

　ハローワークとはいわゆる公共職業安定所の愛称です。「厚生労働省職業安定局」（略称職業安定局）によるもので、全国にあり地域の総合的雇用サービス機関として、仕事を探している人に以下のようなサービスをしています。

○	窓口での職業相談・職業紹介
○	求人情報の提供
○	雇用保険の給付
○	その他のサービス

ハローワークというと失業給付のイメージが強いのですが、求人情報をチェックするといいでしょう。「ハローワークインターネットサービス」が平成15年から、厚生労働省で運営しています。パソコンを利用して、自分で求人情報を探すことが出来ます。

　また、ハローワークのサービス案内、求人情報検索がインターネットでできるので、アクセスしてみましょう。インターネットから「求人情報検索」ができます。

　「しごと情報ネット」には、民間の職業紹介事業者、求人情報提供事業者、経済団体、公共職業安定所等（参加機関）の多数の求人が掲載されています。

■パートバンクとパートサテライト

　パートバンク、パートサテライトとは、パートの仕事を探す人のための職業紹介の機関です。増加するパートタイム雇用に関する総合的な職業紹介サービスを提供しています。現在のような雇用環境化では、利用価値は一層高まっています。

　パートバンクは20万人以上の都市、パートサテライトは10万人以上の都市に設置されています。]]>
      
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   <title>介護保険のサービス</title>
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   <published>2007-09-10T09:22:06Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:42:59Z</updated>
   
   <summary> 居宅サービスと施設サービス 　介護保険で受けられるサービスは、大きく分けて自宅...</summary>
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      <![CDATA[
<h3>居宅サービスと施設サービス</h3>


　介護保険で受けられるサービスは、大きく分けて自宅における介護（居宅サービス）と施設における介護（施設サービス）の2種類に分けられて、それぞれにおいて様々なサービスが設定されています。

　居宅サービスでは各サービスごとに費用が決められています。自分の心身の状態から決定される要介護度別に決められた限度額の範囲内で自由に選択して、1割負担でサービスを受けることができます。

　施設サービスも1割負担でサービスを受けられますが、要介護度や施設によってその負担額は違いがあります。また食事代や理髪代等の日常生活費は全額自己負担となっています。

　この介護保険のサービスは、要介護状態または要支援状態であることが認定（要介護認定）されなくては利用することができません。

<h3>要介護認定を受けるには</h3>


　要介護認定を受けるには、市区役所等の指定居宅介護支援事業者・在宅介護支援センター・介護保険施設等で要介護認定の申請を行います。

そのときに必要なものとして「介護保険被保険者証」があります。これは住所地の市区町村から、65歳以上の人（第1号被保険者）に1人1枚ずつ発行されるものです。

申請が済むと、市の職員、または市から委託されたケアマネージャーと呼ばれる人が訪問調査にやってきます。ここで、85項目にわたる調査が行われ、この結果と主治医の意見書などによって介護認定委員会の判定が行われ、その結果に基づいて市区町村が要介護認定を行います。

　一般的に、最初の申請から30日程度で要介護認定の結果である認定通知書が手元に届きます。要介護度が決定したら、居宅サービスか施設サービスかを選びます。居宅サービスの場合には、自分に合った介護プランを作らなければいけません。（ケアプラン）

　ケアプランはケアマネージャーに作成を依頼します。このケアプランに基づいて、介護保険のサービスを利用できるようになります。]]>
      
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   <title>介護保険の手続き</title>
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   <published>2007-09-10T09:21:30Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:42:59Z</updated>
   
   <summary> 退職に伴う手続き 　ここでは、介護保険に必要な退職に伴う手続きについてみていき...</summary>
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      <![CDATA[
<h3>退職に伴う手続き</h3>


　ここでは、介護保険に必要な退職に伴う手続きについてみていきましょう。退職日時点の年齢が40歳以上65歳未満の人は、以下の４つのパターンのいずれかによって手続きが異なります。

●健康保険から健康保険

　会社（健康保険に加入している会社）を退職した月に次の会社（健康保険に加入している会社）に就職をする場合が、これに該当します。この場合は、一切手続きはありません。

●健康保険から国民健康保険

　会社（健康保険に加入している会社）を退職した月にどこの会社にも入社しなかった場合や、次の会社に就職した月が退職した月と同じであっても、次の会社が健康保険未加入の場合、さらには退職後すぐに自営業をはじめる場合等がこれに該当します。

　この場合、とくに退職に伴う手続きはありません。国民健康保険に加入するとき、同時に介護保険に加入することになるので、市区役所などで国民健康保険加入の手続きを行うことによって、同時に介護保険の加入手続きが完了します。

●国民健康保険から健康保険

　健康保険未加入の会社を退職して新しく健康保険に加入している会社に就職した場合や、自営業だった人が新しく会社勤め（健康保険に加入している会社）するようになった場合がこれに該当します。

　この場合は、新しく就職したときに伴う手続きはありません。市区役所等に国民健康保険の脱退手続きを行う際に、まとめて介護保険に関する手続きをしてもらえます。

●国民健康保険から国民健康保険

　自営業だった人が新しく会社勤め（健康保険に加入している会社）するようになった場合や、その逆の場合がこれに該当します。この場合も、手続きは一切ありません。]]>
      
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   <title>介護保険の仕組み</title>
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   <published>2007-09-10T09:20:54Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:42:58Z</updated>
   
   <summary> 40歳以上の全ての人が被保険者 　平成12年4月から、公的保険として「介護保険...</summary>
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<h3>40歳以上の全ての人が被保険者</h3>


　平成12年4月から、公的保険として「介護保険制度」が設けられました。親と同居しない子どもが増え、その上少子高齢化社会に突入した現在、高齢者の生活を考えれば必要不可欠な制度であると言えます。

　介護保険は40歳以上の全ての人が被保険者となります。さらに年齢によって、65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の人は「第2号被保険者」と分類されています。

　それぞれ、保険給付が受けられる人は、

■第1号被保険者

・	入浴、排泄、食事などの日常生活動作について介護を必要とする状態（要介護状態）
・	虚弱な状態であって要介護とならないために適切なサービスを受ける事が必要な状態（要支援状態）

■第2号被保険者

　・初老期の痴呆や脳血管疾患など老化が原因とされる特定15疾病により介護が必要な人


　また、第2号被保険者で介護保険の対象となる特定15疾病とは、以下のものです。

１、	初老期の痴呆　　
２、	脳血管疾患
３、	筋萎縮性側策硬化症（ＡＬＳ）
４、	パーキンソン病
５、	脊髄小脳変性症
６、	シャイ・ドレーガー症候群・糖尿病性腎症
７、	糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
８、	閉塞性動脈硬化症
９、	慢性閉塞性肺疾患
１０、両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
１１、慢性関節リウマチ
１２、後縦靱帯骨化症
１３、脊柱菅狭窄症
１４、骨祖しょう症による骨折
１５、早老症（ウエルナー症候群）　　]]>
      
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   <title>介護保険の仕組み（２）</title>
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   <published>2007-09-10T09:20:03Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:42:58Z</updated>
   
   <summary> 介護保険料の支払方法 　介護保険は公的保険なので、40歳以上の全ての人は介護保...</summary>
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<h3>介護保険料の支払方法</h3>


　介護保険は公的保険なので、40歳以上の全ての人は介護保険料を収めなければいけません。ですが、介護保険料の支払方法は、第1号被保険者と第2号被保険者によって大きな違いがあります。

　第1号被保険者（65歳以上の人）の保険料支払方法は、以下の２つの方法に分けられます。

１、年金額が年額18万円（1ヶ月あたり1万5000円）以上の人
　
　→年金額から介護保険料が天引きされます

２、年金額が年額18万円（1ヶ月あたり1万5000円）未満の人

→住所地の市区町村から送られてくる納入通知書または口座振替により支払います（普通徴収）


ただし、

・	65歳に到達した月から翌年度の9月まで、
・	年度途中で他の市区町村に転入した人は翌年度の9月まで
・	年度の途中で所得段階が変わった人

に限っては、年金の年額が18万円以上であっても、納入通知書により介護保険料を納めることになります。

　第2号被保険者（40歳以上65歳未満の人）の保険料は、自分が加入している医療保険料に上乗せする形で天引きされます。つまり、サラリーマンならば健康保険料に、自営業者であれば国民健康保険料にそれぞれ介護保険料が上乗せされて、徴収される仕組みとなっています。

　また、サラリーマンの配偶者に関しては、政府管掌の健康保険においては、たとえ40歳を過ぎていても介護保険料を納めなくても大丈夫です。

　ちなみに会社の医療保険（健康保険）に加入している65歳以上の人は、第1号被保険者となり、第2号被保険者のように健康保険料に上乗せされて介護保険料を引かれることはありません。

　たとえ65歳を過ぎたとしても、会社から介護保険料が誤って徴収されている場合には、会社の経理や給与計算担当者に訂正してもらわなくてはいけません。]]>
      
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   <title>老人保健の適用</title>
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   <published>2007-09-10T09:19:28Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:42:58Z</updated>
   
   <summary> 一部負担金が大幅に軽減 　70歳になると、健康保険や国民健康保険に加入している...</summary>
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      <![CDATA[
<h3>一部負担金が大幅に軽減</h3>


　70歳になると、健康保険や国民健康保険に加入している全ての人は、老人保健法により「老人保健」の適用を受けます。老人保健の最も大きな特徴は、窓口で支払う一部負担金が大幅に軽減されることです。

　この老人保健の適用を受けるには、自分で所定の手続きを済ませなければいけません。まずは、70歳になった日から14日以内に住所地の市区役所及び町村役場の老人保健担当課に届出を行う必要があります。

　そのとき、国民健康保険に加入している人は「国民健康保険証」を、会社の健康保険に加入している人は「健康保険証」を印鑑とともに持参して届出を行います。そして、役所に備え付けられている「老人保健法による医療の受給資格取得届出書」を窓口に提出しなくてはいけません。

<h3>保険料は軽減されない</h3>


　以上の届出が終わると、役所から健康手帳が交付されます。実際に病院などにかかるときには、健康保険証に加えて健康手帳（医療受給者証）も合わせて窓口に提出しなければいけません。

　老人保健法に加入すると、窓口で支払う一部負担金は軽減されますが、保険料は軽減されません。70歳前と同じ方法で保険料は算出され、きちんと納付しなくてはいけません。

　老人保健法で受ける事ができる医療は、国民健康保険や健康保険と変わりはありませんが、老人保健法ではカバーしてない部分、例えば埋葬料や傷病手当金に支給に関しては、これまでに加入していた医療保険からまかなわれることになります。

　また、65歳以上の寝たきりの人は、届出を市区町村に行い、認定を受ければ70歳未満でも老人保健の適用を受けることが可能です。]]>
      
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   <title>高額療養費</title>
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   <updated>2007-09-21T16:42:58Z</updated>
   
   <summary> 高額療養費の支給 　自分や自分の家族が、手術や長期にわたる入院を余儀なくされた...</summary>
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<h3>高額療養費の支給</h3>


　自分や自分の家族が、手術や長期にわたる入院を余儀なくされた場合、治療費は相当な額になるはずです。そのため、万が一の事を考えて、個人で生命保険や損害保険への加入を考えておくことも必要です。

　しかし、健康保険や国民健康保険に加入している人にも、自己負担額が一定の金額以上となった場合に「高額療養費」が支給されます。

　高額療養費が支給される条件は、本人または扶養に入っている家族が1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が以下の限度額を超えた場合です。

【高額療養費の自己負担限度額】

●一般

　自己負担限度額＝63600円＋（医療費－318000円）×1％

　過去12ヶ月間に4回以上受けている場合の自己負担限度額‥‥37200円

●上位所得者

　自己負担限度額＝121800円＋（医療費－609000円）×1％

過去12ヶ月間に4回以上受けている場合の自己負担限度額‥‥70800円

●低所得者

自己負担限度額＝35400円

過去12ヶ月間に4回以上受けている場合の自己負担限度額‥‥24600円


支給額は、実際に窓口で支払った自己負担額から限度額を差し引いた額になります。

　また、同じ世帯において同じ月内に一部負担金を3万円（低所得者は2満1000円）以上支払った人が複数いる場合には、それぞれを合算した額が限度額を超えた分のみ支給されます。

　さらに過去12ヶ月の間に4回以上受けている場合は、4回目以降から自己負担限度が引き下げられます。血友病や人工透析が必要な慢性腎不全など、厚生労働大臣の定める特定疾病にかかっている人は、1ヶ月の自己負担額が1万円を超えるとその超えた額が支給されます。]]>
      
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   <title>傷病手当金</title>
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   <published>2007-09-10T09:18:13Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:42:57Z</updated>
   
   <summary> 傷病手当金の受給 　傷病手当金とは、健康保険の加入者が業務外のケガや病気の療養...</summary>
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<h3>傷病手当金の受給</h3>


　傷病手当金とは、健康保険の加入者が業務外のケガや病気の療養のために仕事に就けなくなってしまった場合に、ある一定の条件を満たせば休業1日につき給料（標準報酬月額）の60％の生活保障をしてくれる給付のことです。共済組合保険に加入している人は65％となります。

　傷病手当金の支給を受けるには、以下の条件に全て該当したときになります。

■	業務外のケガや病気の療養のために仕事に就くことができないこと
■	医師から労務不能の証明をもらうこと
■	休業期間中、会社から傷病手当金支給額以上の給料をもらわないこと
■	4日間以上休業していること（療養のため仕事を休んだ日から継続した3日間の期間〔待期期間〕をおき、4日以上休んだ場合、4日目から支給されます）


ただし、医師に労務不能と認められず証明してもらえない場合（医師がもう働けると判断した場合）であっても、自分自身が働けないと判断した場合はその理由書を「傷病手当金申請書」に添付して、社会保険事務所または健康保険組合の判断に委ねる事になり、その判断によっては、たとえ医師が労務不能でないと判断したとしても支給される可能性があります。

　また、傷病手当金の支給期間には限りがあり、病気などが治るまでの期間か、支給開始日から1年6ヶ月までの期間のいずれか短い期間となります。

<h3>退職後に受け取るためには</h3>


　傷病手当金は、退職後でも受け取れるケースがあります。病気欠勤中のまま、定年を迎えた場合などは、当てはまります。

　このような場合は先の4つの条件に加えて、以下の２つの条件を満たせば傷病手当金の支給を受けることができます。

●	退職日の前日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
●	待期期間の3日を過ぎた後に退職していること

退職後にどの医療保険を選択するかの判断材料として、この傷病手当金制度の有無があります。任意継続被保険者制度には傷病手当金制度はありますが、国民健康保険（特例退職被保険者制度も同様）や家族の扶養となった場合などには、この制度は無いので注意が必要です。]]>
      
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   <title>退職後の医療保険</title>
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   <published>2007-09-10T09:17:40Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:42:57Z</updated>
   
   <summary> 最適な医療保険は 　最もいい医療保険選択プランとは何でしょうか。退職時の給料額...</summary>
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<h3>最適な医療保険は</h3>


　最もいい医療保険選択プランとは何でしょうか。退職時の給料額、年齢、健康状態、家族構成などをトータルに勘案して決める必要があります。ここでは、保険料と健康状態の視点から、医療保険についてみていきましょう。

◆保険料から見た医療保険選択

　まず、定年退職した後の収入額を考えてみて、被扶養者になる条件に当てはまるならば、家族の扶養に入りましょう。なぜなら、今後、収入が増加したり家族が会社を退職することが無い限り、保険料はかからないからです。

　ただし、年金額が180万円をオーバーしたり、自分を養ってくれる家族が見当たらない場合は、こういった選択肢はとれません。この場合、一番保険料が安くなる可能性が高いのが、退職後に任意継続被保険者制度を選ぶ方法です。

　定年退職後に国民健康保険を選択すると、一般的に退職時の給料は高額である場合が多いので、退職後１年間は保険料が割高になってしまいます。任意継続被保険者制度の保険料の限度額は、それよりも安いので、こちらを選択したほうがいいと思われます。

　ただ、各地方自治体によって算出方法が違うので、あらかじめ電話で確認しておくことが大切です。

◆健康状態から見た医療保険選択

　医療保険に加入するということは、病気やケガをした場合に給付を受けられることを意味します。

病気やケガをした場合、病院や薬局の窓口で何割かの現金を支払うことになりますが、その負担する現金（一部負担金）の割合は各医療保険制度によって違いがあります。ですから、病気がちな人は一部負担金が少ない医療保険制度を選択したほうが出費の面からも得であるといえます。

　一部負担金が2割負担と最も低いのは、任意継続被保険者制度か国民健康保険の退職者医療制度を選択した場合です。一般の国民健康保険や家族の被扶養者となる場合では3割負担となって、その差は1割にもなります。

　したがって、健康状態に不安がある人は任意継続被保険者制度、老齢年金受給権が発生している人は国民健康保険の退職者医療制度を選んだほうがいいでしょう。]]>
      
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   <title>家族の扶養に入る</title>
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   <published>2007-09-10T09:16:52Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:42:57Z</updated>
   
   <summary> 家族療養費制度を利用 　退職後に加入する医療保険の選択肢として、家族が加入して...</summary>
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<h3>家族療養費制度を利用</h3>


　退職後に加入する医療保険の選択肢として、家族が加入している健康保険の被扶養者となる方法があります。これは健康保険の家族療養費制度を利用する方法です。

　家族の扶養に入る場合、本人負担分の保険料が一切かからないという点が最大のメリットです。さらに、自分が扶養に入ることで、その家族の健康保険料が上がることはありません。

　家族の扶養に入るためには、以下の条件を満たさなければいけません。

１、	扶養してもらう家族（三親等以内の被保険者）に生計を維持してもらっていること
２、	年間の収入が130万円未満（60歳以上の方や障害者の方は180万円未満）であること

１は、扶養してもらう家族（以降、被保険者とする）との血縁関係や、同居・別居の違いによって細かく分類されています。

被保険者にとって自身が直系尊属（父母、祖父母、曾祖父母等）、配偶者（内縁関係も可）、子（養子も可）、孫、弟妹にあたる場合は、別居していても生計維持の関係があれば、この条件を満たします。

　また、その血縁関係以外であっても、被保険者の３親等以内でかつ生計維持の関係があり、さらに同居していれば、被保険者として認められます。

　２については、被保険者と同居している場合には、被保険者の年間収入の２分の１未満であること、被保険者と別居している場合には、被保険者からの仕送り等の援助額よりも低額であることが条件となります。

<h3>健康保険被扶養者（異動）届</h3>


　家族の扶養に入るときには、被保険者が勤めている会社が「健康保険被扶養者（異動）届」を社会保険事務所や健康保険組合に提出することで手続きが完了します。

　この健康保険被扶養者（異動）届を提出するときには、確認資料が必要になります。年間の収入額を確認するために市区町村の長が発行する非課税証明書や、年金を受給している人なら、年金額が分かる書類を添付しなくてはいけません。

　また、被保険者と同居していることが条件となっている家族の扶養となる場合には、それを証明するために住民票を添付することになります。]]>
      
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   <title>特例退職被保険者制度</title>
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   <published>2007-09-10T09:16:18Z</published>
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   <summary> 特例退職被保険者制度の活用 　厚生労働大臣から認可を受けた特定健康保険組合では...</summary>
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<h3>特例退職被保険者制度の活用</h3>


　厚生労働大臣から認可を受けた特定健康保険組合では、市区町村の代わりに退職者医療制度を行うことができます。この制度を「特例退職被保険者制度」と呼びます。

　特例退職被保険者となれるのは、健康保険組合での被保険者期間が20年以上または40歳以降10年以上の人で70歳未満の人が該当します。特例退職被保険者に加入する手続きは、年金証書が到着した日の翌日から3ヶ月以内に、在職していた健康保険組合で行う必要があります。

　各組合の窓口には、「健康保険特例退職被保険者資格取得申請書」が備え付けてあるので、必要事項を記入し、提出しましょう。また、この申請書には「年金証書」「世帯全体の住民票の写し」などの添付書類が必要になります。

<h3>一部負担還元金</h3>


　特例退職被保険者になると、一定額を超えて支払った自己負担額が戻ってくる付加給付「一部負担還元金」を受給できます。

　毎月の保険料は、退職直後の国民健康保険料や任意継続被保険者の保険料よりも割安といえるでしょう。具体的な額は、各組合によって多少の違いがあるようです。

　この特例退職被保険者制度は、一旦加入すると死亡や再就職の場合を除いて、途中で脱退することができなくなるために、実質、老人保健制度の適用を受ける70歳になるまでは加入し続けなくてはいけません。

　つまり、国民健康保険が有利だからといって途中で切り替えることはできないということです。各地方自治体が70歳前の人々を対象に行っている老人保健制度並みの老人医療助成制度を受けられなくなるという欠点があります。]]>
      
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   <title>退職者医療制度</title>
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   <published>2007-09-10T09:15:44Z</published>
   <updated>2007-09-21T16:42:56Z</updated>
   
   <summary> 年金証書と裁定通知書が必要 　国民健康保険には、「退職者医療制度」という制度が...</summary>
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<h3>年金証書と裁定通知書が必要</h3>


　国民健康保険には、「退職者医療制度」という制度があります。通常の国民健康保険では本人も家族も3割負担しなければいけませんが、退職者医療制度においては本人の場合で2割負担、家族の場合で、通院時は3割のままですが、入院の場合は2割負担となります。

　保険料や給付内容に関しては、通常の国民健康保険と変わりはありません。そして、退職者医療制度には、以下の条件を満たしていなければいけません。

●	国民健康保険に加入している人
●	老齢厚生年金や退職共済年金を受けられる人（受給開始年齢に達している人も含む）
●	厚生年金や共済年金に20年以上加入していた人、または40歳以降に厚生年金や共済年金に10年以上加入していた人

退職医療制度に加入するためには、住所地の市区役所・町村役場に届出を行わなければ
いけないのですが、そのときは「年金証書」と「裁定通知書」が必要になります。

　また、手続きは年金証書が手元に届いた翌日から14日以内に行わなければいけません。年金証書が届いた時点ですでに国民健康保険に加入していた場合であっても、改めて市役所等へ届出を行わなければ、退職者医療制度の恩恵を受けられません。

　ですから、国民健康保険に加入していた人は、自身の印鑑と年金証書などに加えて「国民健康保険証」を持参することになります。

<h3>特例療養費</h3>


　退職者医療制度の資格は年金の受給権が発生したときに得ることになります。しかし、退職者医療制度の加入手続きに必要な年金証書は年金の裁定請求を行ってから自宅に届くまでに、通常2～3ヶ月はかかってしまうため、すぐに手続きはできません。

　そのため、手続きができない期間に病院にかかった場合は、自己負担額との差額である1割が「特例療養費」として国民健康保険から支給されることになります。

　特例療養費の請求に関しては、退職者医療制度の届出を行った月から2～3ヶ月後に、市役所等から特例医療費の支給申請書が郵送されますので、必要事項を記入して返送すれば、特例療養費の請求が行えます。]]>
      
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   <title>国民健康保険</title>
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   <summary> 国民健康保険について 　国民健康保険には、２つのタイプがありますが、ここでは市...</summary>
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<h3>国民健康保険について</h3>


　国民健康保険には、２つのタイプがありますが、ここでは市区町村の国民健康保険について説明していきます。

　国民健康保険には、自営業者やフリーターなど、会社の健康保険や公務員が加入している共済組合等の被用者保険のいずれにも加入してない人と、その人に扶養されている家族が加入の対象となります。

　国民健康保険は、医者や薬局で支払う自己負担額が本人もその家族も入院・通院の区別なく3割負担となり、政府管掌の健康保険と大きな違いがあります。

<h3>定年退職した後は</h3>


　保険料の額も健康保険と計算方法が、全く違います。健康保険では会社からの給料をもとに一定額を乗じて保険料を算出しましたが、国民健康保険では、通常、以下の４つの要素を総合的に勘案して保険料を決定します。

１、	所得割額―――――――1世帯あたりの所得に一定額を乗じる
２、	均等割額―――――――1世帯あたりの被保険者となる人数で決定する
３、	平均割額―――――――どの世帯にも一律の定額をひく
４、	資産割額―――――――1世帯あたりの資産に一定額を乗じる

　これら４つの要素をどのように組み合わせるかは、各地方自治体によって違いがあります。

　定年退職の場合、退職直後の国民健康保険料は一般的に高額になります。これは、１の所得割額が前年度の収入によって決定されるためで、退職前に高い賃金をもらっていた人は、退職後の国民健康保険料が高額となってしまいます。

　また、ほとんどの地方自治体においては、傷病手当金や出産手当金の給付がないので注意が必要です。]]>
      
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