不正受給
基本手当の返還も
不正受給とは、公共職業安定所に全く働いていないと嘘の申告をして、手当を受けることをさします。一般的に不正受給になるのは、アルバイトを行ったにもかかわらず、失業認定申告書にその旨を記載せずに申告した場合です。
もし、虚偽の申告をして働いていたという事実が発覚すると、支給停止はおろか、これまでに支給された分の基本手当も返還となる可能性が高くなります。さらに悪質なものになると、受給した額の倍返しとなったり、詐欺罪として刑罰に処せられることもあります。
当然のことですが、発覚しなければいいと言うものではありません。公共職業安定所における企業調査や、第三者からの情報提供などで即座に偽りの報告は発覚してしまいます。
さらに不正受給が発覚すると、アルバイトとしてこっそり働いていた会社に対して、公共職業安定所からタイムカードや賃金台帳の提出を求められる場合があり、余計な負担をかけてしまいます。
不正受給とみなされるもの
では、不正受給とみなされるものを以下に紹介します。
● アルバイトなどの就労や内職を行ったにもかかわらず、失業認定申告書にその旨を記載しなかった場合
● 離職票を交付する際に、事業主に虚偽の内容を記入してもらった場合
● 離職票の内容を故意に変更した場合
● 失業認定日に代理の者を行かせた場合
ちなみに、アルバイトや内職以外の収入、すなわち株の配当金や生命保険の満期返戻金などによる収入に関しては、就労以外での収入なので、これらは公共職業安定所へ申告しなくてもいいことになっています。