受給期間の延長
受給期間を延長できる特例制度
基本手当を受給できる期間(受給期間)は、原則として退職日の翌日から1年間と決められています。もし、退職日から1年経過した場合には、残りの日数分の基本手当は全て不支給となります。
定年退職をむかえた人の中には、「しばらく休養したい」と考えている人もいると思います。そのため、雇用保険には定年のため退職した場合や、定年後の嘱託再雇用が終了した場合、受給期間を延長できる特例制度が設けられています。
60歳以上の定年などにより受給期間を延長するための手続きは、離職日の翌日から2ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に「離職票-1」と「離職票-2」を添付して、住所地を管轄する公共職業安定所に提出して行います。この場合の延長できる期間(猶予期間)は、最長で1年間と決められています。
病気やケガなどで働くことができない場合も
定年退職でなくても、1年間の受給期間中に長期間にわたる病気やケガなどで働くことができない場合にも、受給期間の延長が認められます。具体的には、受給期間中に妊娠・出産・育児・家族の看護・病気・ケガなどで引き続き30日以上働くことができない日がある場合、その延長する理由が終了するまでの期間の日数を加えた期間が延長されます。
手続きの方法は、60歳以上の定年などにより受給期間を延長する場合と全く同じですが、申請の期限は働くことができない状態の31日目から1ヶ月以内となります。
受給期間延長申請後に、病気やケガ等から回復し、延長する理由がなくなった場合には、速やかに公共職業安定所に延長申請書を添えて「もう働けますので、基本手当の支給をお願いいたします」と届け出ましょう。これで受給期間の延長は終了します。