失業認定日
待期期間
基本手当は4週間に1回のペースで受給することになっているため、公共職業安定所で「前4週間は失業状態だった」ことの認定(失業認定)を受ける必要があります。この日を「失業認定日」といいます。そして、その前4週間(28日)分の基本手当を口座振込という形で受け取ることになります。
最初の失業認定日は、退職後初めて公共職業安定所に行った日(受給資格決定日)から4週間後にあたる日です。この最初の失業認定日に限り、基本手当の日数は21日分となります。
どうして21日分かというと、基本手当には「待期期間」と呼ばれる期間があり、退職後に初めて公共職業安定所に行った日から通算して7日間は、基本手当を受給することができません。ですから、最初の失業認定日に支給できる日数は、4週間分の28日から待期期間の7日を差し引いた21日となります。
自己都合で退職した場合には3ヶ月間の給付制限期間があるので。待期期間の7日間と3ヶ月が過ぎた後に給付が始まります。ただ、最初の失業認定日は受給資格決定日から原則として4週間後なので注意が必要です。
その日に公共職業安定所に行き、待期期間を経過していること、及び給付制限期間中であることを確認します。そして2回目の失業認定日は、その4週間後ではなく、7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限期間が過ぎたあとになります。
最初の失業認定日以降の失業認定日に関しては、毎月何週目の何曜日と、その人によって定期的に決められているので、うっかりプライベートでの予定を入れないよう気をつけましょう。
失業認定日は基本的に変更なし
失業認定日は、就職活動による面接の予定が入った場合や病気にかかった場合、親族の冠婚葬祭、就職に役立つための資格試験日などで、公共職業安定所にどうしても行けない場合を除いては、変更が認められません。
もし、変更が認められる場合であっても、後日必ずその事実を証明する用紙を公共職業安定所に届け出る必要があります。