受給資格
担当官と面接
求職票を記入し終えると、持参した離職票を沿えて紹介窓口に提出します。そのときに、求職票に記入した希望内容に沿って、担当官が求職条件等について質問してきますので、思った通りに答えていきましょう。
しかし、返答によっては担当官から今後働く意志が全く無いとの判断を受け、失業とは認められずに雇用保険からの給付を受けることができなくなる場合もあるので注意が必要です。
また、希望にかなった企業が見つかると、担当官からその企業を紹介してくれますが、この紹介を何の理由も無く断る事も就職の意思が無いと見なされます。もし、紹介を断るのなら明確な理由を担当官に伝えましょう。
受給資格
以下の人は失業状態であると認められずに受給資格の決定を受けられません。
1、 病気やケガ、妊娠、育児や介護ですぐに働くことができない人
2、 定年の離職の後に休養する予定の人
3、 自営業の準備をはじめる人
4、 結婚して家事に専念する人
5、 会社の役員に就任する人
面接が終わると、同所内の給付課に足を運びます。ここで持参した書類のチェックが行われ、受給資格が決定されることになります。
このときに、受給説明会の日時が指定され、後日、受給説明会に参加するため、再度公共職業安定所に行くことになります。この説明会には必ず出席して、今後の詳しい手続きの方法を教えてもらいます。
そして、今後の手続きに必要となる「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の交付を受ける事になります。