介護保険のサービス
居宅サービスと施設サービス
介護保険で受けられるサービスは、大きく分けて自宅における介護(居宅サービス)と施設における介護(施設サービス)の2種類に分けられて、それぞれにおいて様々なサービスが設定されています。
居宅サービスでは各サービスごとに費用が決められています。自分の心身の状態から決定される要介護度別に決められた限度額の範囲内で自由に選択して、1割負担でサービスを受けることができます。
施設サービスも1割負担でサービスを受けられますが、要介護度や施設によってその負担額は違いがあります。また食事代や理髪代等の日常生活費は全額自己負担となっています。
この介護保険のサービスは、要介護状態または要支援状態であることが認定(要介護認定)されなくては利用することができません。
要介護認定を受けるには
要介護認定を受けるには、市区役所等の指定居宅介護支援事業者・在宅介護支援センター・介護保険施設等で要介護認定の申請を行います。
そのときに必要なものとして「介護保険被保険者証」があります。これは住所地の市区町村から、65歳以上の人(第1号被保険者)に1人1枚ずつ発行されるものです。
申請が済むと、市の職員、または市から委託されたケアマネージャーと呼ばれる人が訪問調査にやってきます。ここで、85項目にわたる調査が行われ、この結果と主治医の意見書などによって介護認定委員会の判定が行われ、その結果に基づいて市区町村が要介護認定を行います。
一般的に、最初の申請から30日程度で要介護認定の結果である認定通知書が手元に届きます。要介護度が決定したら、居宅サービスか施設サービスかを選びます。居宅サービスの場合には、自分に合った介護プランを作らなければいけません。(ケアプラン)
ケアプランはケアマネージャーに作成を依頼します。このケアプランに基づいて、介護保険のサービスを利用できるようになります。