介護保険の手続き
退職に伴う手続き
ここでは、介護保険に必要な退職に伴う手続きについてみていきましょう。退職日時点の年齢が40歳以上65歳未満の人は、以下の4つのパターンのいずれかによって手続きが異なります。
●健康保険から健康保険
会社(健康保険に加入している会社)を退職した月に次の会社(健康保険に加入している会社)に就職をする場合が、これに該当します。この場合は、一切手続きはありません。
●健康保険から国民健康保険
会社(健康保険に加入している会社)を退職した月にどこの会社にも入社しなかった場合や、次の会社に就職した月が退職した月と同じであっても、次の会社が健康保険未加入の場合、さらには退職後すぐに自営業をはじめる場合等がこれに該当します。
この場合、とくに退職に伴う手続きはありません。国民健康保険に加入するとき、同時に介護保険に加入することになるので、市区役所などで国民健康保険加入の手続きを行うことによって、同時に介護保険の加入手続きが完了します。
●国民健康保険から健康保険
健康保険未加入の会社を退職して新しく健康保険に加入している会社に就職した場合や、自営業だった人が新しく会社勤め(健康保険に加入している会社)するようになった場合がこれに該当します。
この場合は、新しく就職したときに伴う手続きはありません。市区役所等に国民健康保険の脱退手続きを行う際に、まとめて介護保険に関する手続きをしてもらえます。
●国民健康保険から国民健康保険
自営業だった人が新しく会社勤め(健康保険に加入している会社)するようになった場合や、その逆の場合がこれに該当します。この場合も、手続きは一切ありません。