介護保険の仕組み
40歳以上の全ての人が被保険者
平成12年4月から、公的保険として「介護保険制度」が設けられました。親と同居しない子どもが増え、その上少子高齢化社会に突入した現在、高齢者の生活を考えれば必要不可欠な制度であると言えます。
介護保険は40歳以上の全ての人が被保険者となります。さらに年齢によって、65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の人は「第2号被保険者」と分類されています。
それぞれ、保険給付が受けられる人は、
■第1号被保険者
・ 入浴、排泄、食事などの日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)
・ 虚弱な状態であって要介護とならないために適切なサービスを受ける事が必要な状態(要支援状態)
■第2号被保険者
・初老期の痴呆や脳血管疾患など老化が原因とされる特定15疾病により介護が必要な人
また、第2号被保険者で介護保険の対象となる特定15疾病とは、以下のものです。
1、 初老期の痴呆
2、 脳血管疾患
3、 筋萎縮性側策硬化症(ALS)
4、 パーキンソン病
5、 脊髄小脳変性症
6、 シャイ・ドレーガー症候群・糖尿病性腎症
7、 糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
8、 閉塞性動脈硬化症
9、 慢性閉塞性肺疾患
10、両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11、慢性関節リウマチ
12、後縦靱帯骨化症
13、脊柱菅狭窄症
14、骨祖しょう症による骨折
15、早老症(ウエルナー症候群)