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介護保険の仕組み(2)


介護保険料の支払方法


 介護保険は公的保険なので、40歳以上の全ての人は介護保険料を収めなければいけません。ですが、介護保険料の支払方法は、第1号被保険者と第2号被保険者によって大きな違いがあります。

 第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料支払方法は、以下の2つの方法に分けられます。

1、年金額が年額18万円(1ヶ月あたり1万5000円)以上の人
 
 →年金額から介護保険料が天引きされます

2、年金額が年額18万円(1ヶ月あたり1万5000円)未満の人

→住所地の市区町村から送られてくる納入通知書または口座振替により支払います(普通徴収)


ただし、

・ 65歳に到達した月から翌年度の9月まで、
・ 年度途中で他の市区町村に転入した人は翌年度の9月まで
・ 年度の途中で所得段階が変わった人

に限っては、年金の年額が18万円以上であっても、納入通知書により介護保険料を納めることになります。

 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の保険料は、自分が加入している医療保険料に上乗せする形で天引きされます。つまり、サラリーマンならば健康保険料に、自営業者であれば国民健康保険料にそれぞれ介護保険料が上乗せされて、徴収される仕組みとなっています。

 また、サラリーマンの配偶者に関しては、政府管掌の健康保険においては、たとえ40歳を過ぎていても介護保険料を納めなくても大丈夫です。

 ちなみに会社の医療保険(健康保険)に加入している65歳以上の人は、第1号被保険者となり、第2号被保険者のように健康保険料に上乗せされて介護保険料を引かれることはありません。

 たとえ65歳を過ぎたとしても、会社から介護保険料が誤って徴収されている場合には、会社の経理や給与計算担当者に訂正してもらわなくてはいけません。

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