老人保健の適用
一部負担金が大幅に軽減
70歳になると、健康保険や国民健康保険に加入している全ての人は、老人保健法により「老人保健」の適用を受けます。老人保健の最も大きな特徴は、窓口で支払う一部負担金が大幅に軽減されることです。
この老人保健の適用を受けるには、自分で所定の手続きを済ませなければいけません。まずは、70歳になった日から14日以内に住所地の市区役所及び町村役場の老人保健担当課に届出を行う必要があります。
そのとき、国民健康保険に加入している人は「国民健康保険証」を、会社の健康保険に加入している人は「健康保険証」を印鑑とともに持参して届出を行います。そして、役所に備え付けられている「老人保健法による医療の受給資格取得届出書」を窓口に提出しなくてはいけません。
保険料は軽減されない
以上の届出が終わると、役所から健康手帳が交付されます。実際に病院などにかかるときには、健康保険証に加えて健康手帳(医療受給者証)も合わせて窓口に提出しなければいけません。
老人保健法に加入すると、窓口で支払う一部負担金は軽減されますが、保険料は軽減されません。70歳前と同じ方法で保険料は算出され、きちんと納付しなくてはいけません。
老人保健法で受ける事ができる医療は、国民健康保険や健康保険と変わりはありませんが、老人保健法ではカバーしてない部分、例えば埋葬料や傷病手当金に支給に関しては、これまでに加入していた医療保険からまかなわれることになります。
また、65歳以上の寝たきりの人は、届出を市区町村に行い、認定を受ければ70歳未満でも老人保健の適用を受けることが可能です。