高額療養費
高額療養費の支給
自分や自分の家族が、手術や長期にわたる入院を余儀なくされた場合、治療費は相当な額になるはずです。そのため、万が一の事を考えて、個人で生命保険や損害保険への加入を考えておくことも必要です。
しかし、健康保険や国民健康保険に加入している人にも、自己負担額が一定の金額以上となった場合に「高額療養費」が支給されます。
高額療養費が支給される条件は、本人または扶養に入っている家族が1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が以下の限度額を超えた場合です。
【高額療養費の自己負担限度額】
●一般
自己負担限度額=63600円+(医療費-318000円)×1%
過去12ヶ月間に4回以上受けている場合の自己負担限度額‥‥37200円
●上位所得者
自己負担限度額=121800円+(医療費-609000円)×1%
過去12ヶ月間に4回以上受けている場合の自己負担限度額‥‥70800円
●低所得者
自己負担限度額=35400円
過去12ヶ月間に4回以上受けている場合の自己負担限度額‥‥24600円
支給額は、実際に窓口で支払った自己負担額から限度額を差し引いた額になります。
また、同じ世帯において同じ月内に一部負担金を3万円(低所得者は2満1000円)以上支払った人が複数いる場合には、それぞれを合算した額が限度額を超えた分のみ支給されます。
さらに過去12ヶ月の間に4回以上受けている場合は、4回目以降から自己負担限度が引き下げられます。血友病や人工透析が必要な慢性腎不全など、厚生労働大臣の定める特定疾病にかかっている人は、1ヶ月の自己負担額が1万円を超えるとその超えた額が支給されます。