傷病手当金
傷病手当金の受給
傷病手当金とは、健康保険の加入者が業務外のケガや病気の療養のために仕事に就けなくなってしまった場合に、ある一定の条件を満たせば休業1日につき給料(標準報酬月額)の60%の生活保障をしてくれる給付のことです。共済組合保険に加入している人は65%となります。
傷病手当金の支給を受けるには、以下の条件に全て該当したときになります。
■ 業務外のケガや病気の療養のために仕事に就くことができないこと
■ 医師から労務不能の証明をもらうこと
■ 休業期間中、会社から傷病手当金支給額以上の給料をもらわないこと
■ 4日間以上休業していること(療養のため仕事を休んだ日から継続した3日間の期間〔待期期間〕をおき、4日以上休んだ場合、4日目から支給されます)
ただし、医師に労務不能と認められず証明してもらえない場合(医師がもう働けると判断した場合)であっても、自分自身が働けないと判断した場合はその理由書を「傷病手当金申請書」に添付して、社会保険事務所または健康保険組合の判断に委ねる事になり、その判断によっては、たとえ医師が労務不能でないと判断したとしても支給される可能性があります。
また、傷病手当金の支給期間には限りがあり、病気などが治るまでの期間か、支給開始日から1年6ヶ月までの期間のいずれか短い期間となります。
退職後に受け取るためには
傷病手当金は、退職後でも受け取れるケースがあります。病気欠勤中のまま、定年を迎えた場合などは、当てはまります。
このような場合は先の4つの条件に加えて、以下の2つの条件を満たせば傷病手当金の支給を受けることができます。
● 退職日の前日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
● 待期期間の3日を過ぎた後に退職していること
退職後にどの医療保険を選択するかの判断材料として、この傷病手当金制度の有無があります。任意継続被保険者制度には傷病手当金制度はありますが、国民健康保険(特例退職被保険者制度も同様)や家族の扶養となった場合などには、この制度は無いので注意が必要です。