家族の扶養に入る
家族療養費制度を利用
退職後に加入する医療保険の選択肢として、家族が加入している健康保険の被扶養者となる方法があります。これは健康保険の家族療養費制度を利用する方法です。
家族の扶養に入る場合、本人負担分の保険料が一切かからないという点が最大のメリットです。さらに、自分が扶養に入ることで、その家族の健康保険料が上がることはありません。
家族の扶養に入るためには、以下の条件を満たさなければいけません。
1、 扶養してもらう家族(三親等以内の被保険者)に生計を維持してもらっていること
2、 年間の収入が130万円未満(60歳以上の方や障害者の方は180万円未満)であること
1は、扶養してもらう家族(以降、被保険者とする)との血縁関係や、同居・別居の違いによって細かく分類されています。
被保険者にとって自身が直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)、配偶者(内縁関係も可)、子(養子も可)、孫、弟妹にあたる場合は、別居していても生計維持の関係があれば、この条件を満たします。
また、その血縁関係以外であっても、被保険者の3親等以内でかつ生計維持の関係があり、さらに同居していれば、被保険者として認められます。
2については、被保険者と同居している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であること、被保険者と別居している場合には、被保険者からの仕送り等の援助額よりも低額であることが条件となります。
健康保険被扶養者(異動)届
家族の扶養に入るときには、被保険者が勤めている会社が「健康保険被扶養者(異動)届」を社会保険事務所や健康保険組合に提出することで手続きが完了します。
この健康保険被扶養者(異動)届を提出するときには、確認資料が必要になります。年間の収入額を確認するために市区町村の長が発行する非課税証明書や、年金を受給している人なら、年金額が分かる書類を添付しなくてはいけません。
また、被保険者と同居していることが条件となっている家族の扶養となる場合には、それを証明するために住民票を添付することになります。