公共職業安定所
給付制限がかからない場合もある
離職票が届いたら、まずは「離職票-1」にある「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」に必要事項を記入し、郵便局を除く金融機関で確認印を受けましょう。
ただ、どうしても金融機関の確認が間に合わなかった場合や、以前に基本手当を受給したことがあって今回も口座に変更が無い場合は、本人名義の普通預金通帳を住所地の公共職業安定所に持参すれば受け付けてもらえる場合もあります。
また、「離職票-2」の右欄に証明を行う作業も必要となります。会社が公共職業安定所に離職票を届ける前に一度確認しているのですが、ここでもう一度証明するシステムとなっています。
また、自己都合扱いの離職理由によっては、3ヶ月間、基本手当の給付制限があります。なお、以下のように自己都合でも給付制限がかからない場合がありますので、確認しておきましょう。
■自己都合でも給付制限がかからない場合
・ 職務に耐えられない体調不良、ケガなどがあったため
・ 妊娠、出産、育児などのため
・ 家庭の事情の急変があったため(父母の扶養、親族の介護など)
・ 配偶者などとの別居生活が継続困難となったため
・ 転居などにより通勤困難となったため
早めに行く
準備が整ったら、必要書類等(「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者証」「印鑑」「住民票または運転免許証」「写真2枚(縦3㎝×横2.5cm)」「60歳到達時賃金日額登録通知書(60歳以上の場合に必要)」)を持って公共職業安定所に行きましょう。
行く時期については、とくに法律で定められていませんが、以下の理由から早く行くことを推奨します。
○ 早く行けば、早く給付を受けることができる
○ 給付日数が多い人の場合、自身の全ての給付日数を受給期間内にもらえなくなる恐れがある
また、公共職業安定所といっても、どこでもいいわけではなく、自分の住所地を管轄し
ている公共職業安定所に行く必要があります。