特例退職被保険者制度
特例退職被保険者制度の活用
厚生労働大臣から認可を受けた特定健康保険組合では、市区町村の代わりに退職者医療制度を行うことができます。この制度を「特例退職被保険者制度」と呼びます。
特例退職被保険者となれるのは、健康保険組合での被保険者期間が20年以上または40歳以降10年以上の人で70歳未満の人が該当します。特例退職被保険者に加入する手続きは、年金証書が到着した日の翌日から3ヶ月以内に、在職していた健康保険組合で行う必要があります。
各組合の窓口には、「健康保険特例退職被保険者資格取得申請書」が備え付けてあるので、必要事項を記入し、提出しましょう。また、この申請書には「年金証書」「世帯全体の住民票の写し」などの添付書類が必要になります。
一部負担還元金
特例退職被保険者になると、一定額を超えて支払った自己負担額が戻ってくる付加給付「一部負担還元金」を受給できます。
毎月の保険料は、退職直後の国民健康保険料や任意継続被保険者の保険料よりも割安といえるでしょう。具体的な額は、各組合によって多少の違いがあるようです。
この特例退職被保険者制度は、一旦加入すると死亡や再就職の場合を除いて、途中で脱退することができなくなるために、実質、老人保健制度の適用を受ける70歳になるまでは加入し続けなくてはいけません。
つまり、国民健康保険が有利だからといって途中で切り替えることはできないということです。各地方自治体が70歳前の人々を対象に行っている老人保健制度並みの老人医療助成制度を受けられなくなるという欠点があります。