退職者医療制度
年金証書と裁定通知書が必要
国民健康保険には、「退職者医療制度」という制度があります。通常の国民健康保険では本人も家族も3割負担しなければいけませんが、退職者医療制度においては本人の場合で2割負担、家族の場合で、通院時は3割のままですが、入院の場合は2割負担となります。
保険料や給付内容に関しては、通常の国民健康保険と変わりはありません。そして、退職者医療制度には、以下の条件を満たしていなければいけません。
● 国民健康保険に加入している人
● 老齢厚生年金や退職共済年金を受けられる人(受給開始年齢に達している人も含む)
● 厚生年金や共済年金に20年以上加入していた人、または40歳以降に厚生年金や共済年金に10年以上加入していた人
退職医療制度に加入するためには、住所地の市区役所・町村役場に届出を行わなければ
いけないのですが、そのときは「年金証書」と「裁定通知書」が必要になります。
また、手続きは年金証書が手元に届いた翌日から14日以内に行わなければいけません。年金証書が届いた時点ですでに国民健康保険に加入していた場合であっても、改めて市役所等へ届出を行わなければ、退職者医療制度の恩恵を受けられません。
ですから、国民健康保険に加入していた人は、自身の印鑑と年金証書などに加えて「国民健康保険証」を持参することになります。
特例療養費
退職者医療制度の資格は年金の受給権が発生したときに得ることになります。しかし、退職者医療制度の加入手続きに必要な年金証書は年金の裁定請求を行ってから自宅に届くまでに、通常2~3ヶ月はかかってしまうため、すぐに手続きはできません。
そのため、手続きができない期間に病院にかかった場合は、自己負担額との差額である1割が「特例療養費」として国民健康保険から支給されることになります。
特例療養費の請求に関しては、退職者医療制度の届出を行った月から2~3ヶ月後に、市役所等から特例医療費の支給申請書が郵送されますので、必要事項を記入して返送すれば、特例療養費の請求が行えます。