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任意継続被保険者制度


支払額が増加


 任意継続被保険者制度とは、退職前の会社で加入していた健康保険に、会社退職後もそのまま加入する制度のことです。この制度に加入できる人は、会社退職日の前2ヵ月間以上続けて健康保険に加入していた人のみが対象となります。また、加入期間は2年のみです。

 任意継続被保険者になると、これまでの健康保険と全く同じ待遇を受ける事が出来ます。これまでと違うのは、保険料の額と支払い方法です。

保険料の額は、会社に勤めている間は会社と本人の折半負担となっていましたが、任意継続被保険者の期間は、これまで会社が負担していた部分も本人が負担しなければいけません。

つまり、健康保険料が倍となるわけですが、退職時の標準報酬月額が30万円以上の人は、退職時の標準報酬月額を30万円とみなして保険料が計算されます。

保険料の支払い


 保険料の支払い方法は、在職中は会社の給料から天引きされていましたが、退職後は全て自分で納付する必要があります。銀行口座からの引き落としもできますが、社会保険事務所から送られてくる納付書で納めたり、直接、社会保険事務所に保険料を持って行き、納めることもできます。

 原則としては、毎月10日までにその月分を納付しなければいけませんが、半年間、または1年間分の保険料をまとめて前納することもできます。

保険料の納付期限はとても厳格で、1日でも遅れてしまうと、よほどの理由が無い限り任意継続被保険者の資格を、本人の意思とは関係なく無条件に喪失してしまうので、十分注意しましょう。

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