医療保険の種類
国民皆保険
日本では、全ての国民が公的医療保険に加入しなければいけないとされています。(国民皆保険)。すなわち、生まれたばかりの赤ちゃんから老人までの全ての人が、何かしらの公的医療保険制度に加入しなければいけないのです。
この公的医療には大きく2種類に分かれます。ひとつは「被用者保険」と呼ばれるもので、会社員とその家族が加入している「健康保険」や公務員とその家族が加入している「共済組合」などが該当します。
もうひとつは「地域保険」と呼ばれるもので、自営業者とその家族などが加入している「国民健康保険」や地域の同業者が集まって組織した「国民健康保険組合」が該当します。
定年退職した後も
当然のことながら、会社を定年退職した後もいずれかの公的医療保険に加入しなければいけないのですが、定年退職後の公的医療保険は自ら選ぶことができます。
その選択肢としては、大きく分けて以下の6つに絞られます。
1、会社が加入していた健康保険に一定期間そのまま加入し続ける
→任意継続被保険者制度に加入する
2、市区町村が行う医療保険に加入する
→国民健康保険に加入する
3、一定条件を満たした年金受給者が加入する
→国民健康保険の退職者医療制度に加入する
4、特定健康保険組合に加入していて、一定条件を満たした年金受給者が加入する
→特例退職被保険者制度に加入する
5、扶養してくれる家族がいて、一定の年収以下である人が加入する
→家族の被扶養者になる
6、新たに別の会社に就職し、そこで自ら健康保険に加入する
→再就職して、健康保険に加入する