確定申告書の提出
源泉徴収票と各種控除を受けるための添付書類が必要
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に、住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出することで行います。ただ、還付申告の場合は、2月16日以前であっても大丈夫です。
年金の他にも給料などの収入がある場合は、確定申告書Aを使用します。この用紙は税務署に備え付けてありますので、受付でその旨を伝えましょう。
確定申告には、「源泉徴収票」と「各種控除を受けるための添付書類」が必要となります。年金受給者の場合は、毎年公的年金等の源泉徴収票が送られてきますので、確定申告書を提出するときには、合わせて提出しましょう。
また、医療費控除や生命・損害保険料等の控除を受ける人は、医療費の明細書や保険料の控除証明書等も添付して提出します。
不明な点は税務署に相談
特にはじめの確定申告のときは、確定申告書の記載方法で戸惑う事も少なくありません。直接税務署に出向くなり、電話で担当官に相談しながら書類を作成して提出したほうがいいでしょう。
また、退職金を受けた人で「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかったために20%の税率で源泉徴収された人は、必ず確定申告をする必要があります。
その場合、分離課税用の確定申告書(確定申告書B及び第三表)を使用して提出しましょう。また、確定申告は郵送でもできますが、3月15日の消印まで有効となりますので注意が必要です。