年金への税金
年末調整されない
年金による所得は「雑所得」として扱われるために税金が課せられています。ただし、課税されるのは老齢年金だけで、他の障害年金や遺族年金に対しては税金は課せられません。
税金の納め方は、毎回支払われる年金額から源泉徴収して納められます。ただひとつだけ、大きく違うのは「これまでのように年末調整をしてくれない」ということです。サラリーマンのときは、会社が年末調整をしてくれていたので、自分で税金に関する手続きをする必要はありませんでした。
ですが、年金を受給する段階になると、年金を支払ってくれる国が年末調整をすることはありません。自分で確定申告をして税金の過不足を調整する必要があります。
基礎控除額と人的控除額
年金から源泉徴収される税金(所得税)は、公的年金等の支給額から「基礎控除額」と「人的控除額」を引いた額の10%で計算されます。
基礎控除額は65歳未満の人と65歳以上の人では計算方法が違います。65歳以上の人のほうがより控除額が大きくなるように設定されています。人的控除額とは、裁定請求書の5面に記入した「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の内容を元にして受けられる控除のことです。
裁定請求時に扶養親族等申告書を合わせて提出しておけば、年金を受給するときには最初から控除を受ける事ができます。翌年からは、毎年11月頃に送られてくるハガキサイズの扶養親族等申告書を提出することで、その後も控除を受ける事ができます。
この扶養親族等申告書を提出しなければ、公的年金等の支給額の25%が控除額となってしまうので気をつけましょう。