退職金への税金
分離課税方式
会社を退職するときに支払われる退職金にも税金(所得税・住民税)はかかります。ですが、退職金(一時金として支給されるもの)に関しては、これまでの給料や賞与のような課税方法ではなくて、他の所得とは切り離して計算する「分離課税方式」がとられています。
したがって、給料や賞与のような年末調整の対象にならず、退職金の税金に関しては退職時の手続きのみで全ての手続きが完了します。
また、「退職所得控除額」が非常に大きく設定されているのも、メリットのひとつです。実際の退職金の額が勤続年数別に設定されている退職所得控除額を超えない場合には、全く税金がかからない可能性もあります。
仮に退職所得控除額を超えた額の退職金をもらったとしても、課税対象となる額は、退職金の額から退職所得控除額を引いた額の半額となります。全額ではなく半額にして計算されるところもメリットのひとつです。
すなわち、課税退職所得額に応じて定められている所得税・住民税の控除額を引いた額に税率をかけた額が退職金にかかる税金となります。
しかし、退職金の受給方法で一時金としてではなく年金として受け取る場合がありますが、この場合は先の方法で課税されず、「雑所得」として計算されるので、退職所得控除額が適用されません。ですから、退職金は税金面のみでみると、一時金でもらったほうがいいでしょう。
退職所得の受給に関する申告書
退職金にかかる税金は、会社から退職金を支給されるときに源泉徴収されますが、あらかじめ「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することで、適正な額の源泉徴収が行われ、それに関する全ての手続きを会社が行ってくれます。ですから、退職金に関して自ら確定申告をする必要がなくなります。
ただし、この申告書を提出しなければ、会社は退職金に関して一律20%の源泉徴収をしてから支給することになります。そのために、翌年3月15日までに自分で確定申告を行って、正しい税金の額を算出したりなど、いろいろと面倒になるので気をつけましょう。