退職後の住民税
普通徴収・特別徴収
会社勤めをしていた間は、会社は全ての保険の手続きと同様に、税金に関する手続きも行ってくれていました。所得税については、毎月の給料から源泉徴収されますが、12月に年末調整をして、納めた税金と実際にかかる税金との過不足を調整してくれていたのです。
それは、住民税についても同じことが言えます。市区役所等から送られる納税通知書により住民税を直接納付(普通徴収)していた人を除いて、ほとんどの人は、所得税と同じように、毎月の給料から住民税も引かれていたはずです。(特別徴収)
退職後は当然給料がもらえませんが、所得税や住民税を支払う必要がないかというとそうではなく、所得税に関しては例えば公的年金を受給している人なども納めなければいけません。
高額な住民税
特に住民税に関しては、退職後で給料の支払いを受けていないにもかかわらず、退職後の翌年などに思いもよらぬ高額な住民税が課税され、驚かされることは少なくありません。
なぜなら、住民税は全ての地方自治体において、「前年の所得」を元にして今年の住民税の額を算出する仕組みになっているからです。まさに1年遅れで税金を支払うような感覚と言えます。
ですから、定年退職した人の場合、一般的に退職時の年齢の給料は高額に設定されていることが多いので、結果として、退職の翌年に支払う住民税の額は無職状態で全く収入が無くても、高額の住民税を納付する必要があります。
退職した後で困らないためにも、このことをよく知っておいてください。