厚生年金基金
厚生年金の上乗せ
厚生年金基金は、3階建て部分とも呼ばれるように、厚生年金の上乗せ給付としての性格をもっています。厚生年金基金に加入していた会社の従業員は、その期間は厚生年金の保険料と同額の金額を支払っていたにもかかわらず、国の厚生年金にも会社の厚生年金基金にも加入していたことになります。
したがって、60歳になった段階で厚生年金基金からも年金が支給されるので、社会保険事務所や市区役所などで行う裁定請求の他に、厚生年金基金に対しても裁定請求を行う必要があります。
厚生年金基金を受給するための手続きは、
1、 受給権を得た後(60歳以降)に厚生年金基金または厚生年金基金連合会に電話連絡して、裁定請求書を郵送してもらう
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2、送られてきた請求書に記入し、以下の必要書類とともに返送する
・ 退職年金裁定請求書(連合会通算年金裁定請求書)
・ 厚生年金基金加入員証
・ 住民票または戸籍抄本
・ 国の老齢厚生年金を受けている場合はその年金証書
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3、厚生年金基金年金証書などが送られてきて、実際の支給が開始する
脱退一時金
厚生年金基金に加入していた期間が15年未満という比較的短い人は、基金の契約に基づいてプラスαの部分を「脱退一時金」として受け取ることになります。
しかし、脱退一時金として受け取らないという選択をした場合は、その部分は厚生年金基金連合会が引き継ぐことになり、年金として60歳以降に受給することもできます。