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遺族年金


遺族年金の受給


 遺族年金を受給するには、亡くなった当時に生計を維持されていたことが条件となります。また、遺族基礎年金に関しては子どもがいなければ一切支給されません。遺族厚生年金は、支給対象となる範囲は遺族基礎年金よりも広いのですが、配偶者・子ども・父母・孫・祖父母に限られています。

 それらを遺族別にまとめると、以下のように遺族年金の支給が行われます。

□ 子どもがいる妻――――遺族厚生年金 + 遺族基礎年金 + 子の加算額
□ 子ども――――遺族厚生年金 + 遺族基礎年金 + 子の加算額(子が2人以上いる場合)
□ 子どもがいない中高齢の妻――――遺族厚生年金 + 中高齢の加算
□ その他の人(夫・父母・孫・祖父母に限る)――――遺族厚生年金のみ

遺族年金の受給条件


 それでは、遺族年金を受給するための条件を挙げていきましょう。

●遺族基礎年金

・ 国民年金に加入中に亡くなったこと
・ 国民年金の加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本に住んでいたこと
・ 老齢基礎年金を受けていたか、受給資格を満たしていたこと

●遺族厚生年金

・ 厚生年金に加入中に亡くなったこと
・ 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があるケガや病気が原因で、退職後5年以内に亡くなったこと
・ 1級または2級の障害厚生年金を受けていたこと
・ 老齢厚生年金を受けていたか、受給資格を満たしていたこと


 遺族年金を受給するためには、「遺族給付裁定請求書」を社会保険事務所に提出して行います。提出先は、最後に勤めた会社の住所地を管轄する社会保険事務所です。それ以外の場合は、住所地を管轄する社会保険事務所に提出しましょう。

 そのとき、年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書などの添付資料が必要となりますので、障害年金の手続きと同じく、あらかじめ社会保険事務所に電話などで問い合わせ、必要な添付書類を確認しておきましょう。

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