障害年金の受給
障害年金の分類
障害年金は、本人が障害を持っているときには障害年金が支給されます。障害年金も2階建てとなっていて、会社勤めの人が障害を持ってしまった場合は、国民年金から障害基礎年金が、厚生年金から障害厚生年金が支給されます。
障害年金は、そのケガや病気の程度に応じて、国民年金法及び厚生年金保険法において以下の4つに分類されています。
●障害の程度に応じた障害年金の分類
1級(国・厚)――――――障害基礎年金1級・障害厚生年金1級
2級(国・厚)――――――障害基礎年金2級・障害厚生年金2級
3級(厚のみ)――――――障害厚生年金3級
3級よりやや軽い程度(厚のみ)――――――障害手当金
障害基礎年金は、1・2級しかなく、障害厚生年金には1~3級と、さらに3級よりやや軽い程度の4段階に分類されています。
障害年金の受給条件
では、障害年金を受給するための条件を以下に挙げていきます。
1、 民年金や厚生年金に加入中に、障害の元となったケガや病気の初診日があること
2、 民年金の加入期間のうち、保険料滞納期間は3分の1未満であること(3分の2以上の期間保険料を納付している)
3、 (2の条件を満たしていないとき)
平成18年3月までに初診日がある場合、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
4、 障害認定日において、上記の「障害の程度に応じた障害年金の分類」1~3級のいずれかに該当すること。もし、3級よりやや軽い程度に該当する場合は、年金ではなく一時金として障害手当金が支給される
障害年金を受給するためには、老齢年金と同じく、裁定請求書を提出する必要があります。正式には「障害給付裁定請求書」を会社の住所地を管轄する社会保険事務所に提出して行います。
また初診日の段階では会社勤めはしていたものの、その後退職してしまった人に関しては、最後に勤めた会社の住所地を管轄する社会保険事務所に提出しましょう。