現況届の提出
現況届
年金を受給し続けるには、毎年「生存している」ことを社会保険業務センターに報告する必要があります。それは、毎年誕生月の最終日までに「現況届」(正式には「国民年金・厚生年金保険・船員保険年金受給権者現況届」)を提出することで行います。
この現況届は、重要な手続きで、これをしないと社会保険庁も年金を支払うのが適正かどうか判断に迷い、支給差し止めとなってしまう恐れがあります。
支給差し止め後、現況届を提出すれば差し止めになった年金を受給することはできますが、手続きが複雑になるので、誕生月の最終日という期限までに提出しましょう。
ハガキサイズの現況届が誕生月の前月に送付されます。これに住所・氏名・生年月日や年金証書の番号(年金証書の基礎年金番号・年金コード)を記入して返送します。
ですが、年金の裁定請求をしてから数えて最初の誕生日のときや、年金が全額支給停止となっているときには現況届が届きませんので、提出しなくても大丈夫です。
再び裁定請求書を提出
現況届は年を重ねるたびに提出することになっていますが、65歳になった年には再び裁定請求書を提出する必要があります。
この裁定請求は、最初に行った裁定請求のように複雑ではなく、至って簡単です。裁定請求書もハガキサイズの簡易なものになっています。
手続きの方法は裁定請求書(正式には「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」)が65歳の誕生月の前月に送付されますので、それに必要事項を記入して、誕生月の末日までに社会保険業務センターに返送すれば手続きは終了です。