年金を受給するまで
年金証書と裁定通知書
ここでは裁定請求が終わってから、年金を受け取るまでをみていきます。
裁定請求書を提出してから2~3ヵ月後に、社会保険業務センターから本人あてに、「年金証書」と「裁定通知書」が自宅に郵送されます。この2つは一体化していて、上が年金証書で下が裁定通知書となっています。
年金証書は一生、年金の受給権が発生していることを証明するものなので、しっかりと保管しておきましょう。また万一、紛失した場合に、すぐに再発行できるようにコピーをとっておいたり、年金証書番号などをメモしておいたほうがいいでしょう。
受け取りは銀行・郵便で
年金の受取方法は、裁定請求書1面に記載した銀行などの金融機関または郵便局を経由して受け取ることになります。銀行などの金融機関を選んだ場合、指定された口座に税金が源泉徴収された後の年金額が振り込まれます。
郵便局を選んだ場合、郵便貯金の口座で受け取る方法と、窓口において現金で直接受け取る方法があります。直接受け取る方法であれば、年金証書と印鑑に加えて、支払い月に送付される支払通知書を持参して手続きを行います。
年金は給料のように毎月振り込まれるわけではありません。2・4・6・8・10・12月の偶数月の15日に前2ヵ月分がまとめて支払われます。
しかし、裁定請求後の支払いは、手続きの関係で裁定請求書を提出してから3~4ヵ月後に支払われますが、その場合、偶数月以外の月に支払われる場合があります。
最初に支払われる年金は、年金の受給権が発生した月の翌月分から支払われます。つまり、受給権が発生した月に関しては年金の支払いはありません。