裁定請求書の記入
裁定請求書1面・2面
裁定請求書は、社会保険事務所や年金相談サービスセンター、市区役所・町村役場に備え付けてありますので、まずはそこで裁定請求をもらってくる必要があります。年金相談に行ったときなどに、裁定請求書をもらっておくといいでしょう。
裁定請求書の1面は、本人や家族に関する基本的な事項および年金が振り込まれる金融機関を、2面は裁定請求における配偶者や本人の年金状況を記入する面です。
裁定請求書を記入するときは、用紙の裏面などに記載されている注意書きのとおりに記入していけば、ほとんどの欄を記入できることと思います。
基礎年金番号を統一
裁定請求1面の中段に、「過去に加入していた年金制度の年金手帳の記号番号で、基礎年金番号と異なる記号番号があるときは、その記号番号を記入してください」という欄があります。
特に年金手帳が2冊以上ある人などは、厚生年金保険番号や国民年金保険番号をそれぞれ持っていて、基礎年金番号とは異なる番号を持っていることがよくあります。そういう場合は、全ての番号を必ず記入しておきましょう。記入しなかった番号に関しては、老齢年金額に反映されなくなってしまう可能性があるからです。
2冊以上の年金手帳を持っていたり、複数の年金番号を有している人は、裁定請求を行う前に、事前に全ての基礎年金番号を一本化しておいたほうがいいでしょう。なぜなら、その手続を裁定請求のときまで放っておくと、役所内での確認作業が生じ、年金の支給開始に時間がかかるからです。
基礎年金番号を統一する手続きは、まだ会社に在職している場合は会社が行い、すでに退職していると、本人が行うことになります。
手続の方法は、社会保険事務所に全ての年金手帳を持参して、「基礎年金番号重複取消届」または「年金手帳記号番号登録処理票」を提出することで、全ての番号を一本化することができます。