裁定請求書の記入(2)
裁定請求書3面
裁定請求3面は、年金の受給額に影響する履歴額です。履歴欄には、公的年金制度に加入していた期間の履歴を記入します。ですから、この履歴欄には国民年金だけの期間も記載する必要があります。
勤めていた会社の住所地や在職期間も記入しなければいけませんが、友人や前職の同僚を通じて、なるべく具体的に記入するように努力してください。いい加減に記入してしまうと、年金額の低下や年金の受給資格期間が不足してしまい、不支給になる恐れもあります。
裁定請求書4面
裁定請求書4面は、主に加給年金の有無を確認するための質問欄や証明欄です。加給年金とは 、一定の条件を満たす配偶者や子がいる場合に本来の年金に上乗せして支給される年金を意味します。
生計維持証明欄には「配偶者」とともに、「子」についての年収などの詳しい内容を記載しなければいけません。しかし、子については自分の子どもであれば全て記入できる訳ではなく、以下のいずれかの条件を満たしている場合にのみ記入します。
○ 18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある子
○ 20歳未満で厚生年金保険法に定められている障害等級1級または2級に該当する子
裁定請求5面
5面は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」となっており、年金にかかる税金を調べるために提出する書類となります。老齢基礎年金や老齢厚生年金は、所得税法上、「雑所得」として扱われ、課税の対象となります。
会社に勤めていたときは、ほとんどの人が年末調整をしていたと思いますが、年末調整のときに提出した「扶養控除等申告書」と同じ意味合いのものとなります。
また、この用紙に記入する控除対象配偶者や扶養親族とは、合計所得金額が38万円以下である人のみを対象としています。もし合計所得金額が38万円を超えていると、対象外になるので注意が必要です。