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裁定請求


自分で手続きを


 年金を受給するためには、役所に出向き、自分で手続きを行わなければいけません。その手続のことを「裁定請求」といい、本当に年金を受給できる条件を満たしているのかという調査をするためのものです。

 裁定請求の際には、「裁定請求書」(正式には「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」)とともに、様々な事実関係を証明する添付資料が必要となります。

 裁定請求は、年金の受給権が発生してから行います。まだ受給権が発生してない段階では年金の裁定請求はできません。

60歳の誕生日から裁定請求を行えるようになります。また、厚生年金の加入期間が1ヶ月もない人は、65歳から老齢基礎年金のみが支給されるため、65歳の誕生日から裁定請求を行うことができます。

裁定請求書の提出先


 老齢年金の裁定請求は、どこで行ってもいいわけでは無く、それぞれの条件に従って以下のように決められています。

●60歳定年まで会社の厚生年金に加入していた人(最後は第2号被保険者)

 その会社を管轄する社会保険事務所

●60歳定年前に会社を退職し、その後は国民年金に加入していた人(最後は第1号または第3号被保険者)

 住所地を管轄する社会保険事務所

●厚生年金の加入期間が1ヶ月未満で、国民年金だけに加入していた人

 住所地の市区役所・町村役場


 原則として、裁定請求は全て自分で行うことになっています。ですが、委任状を作成して家族や社会保険労務士、銀行の年金担当者などに依頼することもできます。

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