年金と雇用保険
支給調整されない場合
雇用保険と年金は、現在では数年前までのように同時に支給をしなかったり(支給停止)、年金額を減額して支給したり(支給調整)しています。では、支給停止される場合から見ていきましょう。
定年退職後は、年金に加入しない人に支給される特別支給の老齢厚生年金(60歳以降から65歳以降になるまで)と雇用保険の基本手当の併給はできません。すなわち、どちらか一方しか受給することができず、この場合は基本手当が優先されます。
仮に、特別支給の老齢厚生年金を受給している人が、基本手当を受給するために公共職業安定所で求職の申し込みをした場合には、基本手当受給期間は特別支給の老齢厚生年金が支給停止となり、基本手当が支給されるようになります。
その場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を提出して特別支給の老齢厚生年金を支給停止するための手続を行いましょう。
通常、基本手当の支給額のほうが高い場合が多いので問題はないのですが、特別支給の老齢厚生年金の額のほうが基本手当よりも高額になっている場合もあります。毎月の支給額が高いほうを見定めて、どちらにするかを選択するといいでしょう。
支給調整される場合
60歳以降も会社に勤め続ける人に支給される在職老齢年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付は、継続給付の支給額に応じて在職老齢年金が支給調整されることになっています。
どちらか一方が完全に支給停止となるわけではなく、在職老齢年金と継続給付の両方とも、それぞれの条件さえ満たせば受給できます。