夫が退職したときに
国民年金の種別変更
夫が定年退職した場合、妻に関しても年金に関する手続きを行わなければいけません。それは「国民年金の種別変更」という手続きです。種別変更というのは、国民年金の被保険者の区分が変わることを意味します。
しかし、国民年金の被保険者は20歳から60歳になるまでの40年間です。ですから、60歳を過ぎてしまうと国民年金の被保険者ではなくなってしまうため、夫が会社を60歳以上の年齢で定年退職した場合、種別変更の手続きを行う必要はありません。
では、具体的に妻の手続きについてみていきましょう。妻にとって、夫が会社員(第2号被保険者)として厚生年金に加入していた期間は、第3号被保険者として実際に保険料を納めていなくても保険料を納めていたものとみなされていました。
ですが、夫の退職により、第3号被保険者としての身分を失ってしまうと、第1号被保険者に該当することになり、種別変更の手続きが必要となります。
ただし、夫が60歳以上の年齢で定年を迎え退職した場合で、なおかつ夫よりも妻が年上の場合に限り、この手続きをする必要はありません。夫が60歳になる前に妻が60歳を超えてしまっているので、夫が60歳定年退職するときにはすでに国民年金の被保険者ではなくなっているからです。
国民年金種別変更の手続き
国民年金種別変更の手続きの方法に関しては、以下のようなものです。
□手続先
住所地の市区役所・町村役場の国民年金窓口
□必要書類
・ 夫と妻両方の年金手帳と印鑑
・ 夫が会社を退職したことを証明する書類(健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届など)
□申請書
国民年金被保険者種別変更届(第1号被保険者該当届)
□手続期限
夫が退職してから14日以内