基本手当について
基本手当日額
基本手当の額は「基本手当日額」と「所定給付日数」によって決められています。それぞれについて、どのように決定されるのかをみていきましょう。
基本手当日額とは、失業認定期間中に給付される1日あたりの額のことです。基本手当日額のベースとなるのは、原則的に退職直前の6ヶ月の賃金総額です。
この賃金総額を180日(法律上では1ヶ月を30日とする)で割った額によって、退職時において1日あたりいくらもらっていたことになるのかといった金額を算出します。この計算で出された額を「賃金日額」といいます。
ただし、賃金日額の計算は、退職直前の6ヶ月間に支払われた賃金全てを対象とするわけではなく、残業代などの時間外手当や通勤手当、家族手当等の各種手当は計算の対象とされますが、ボーナスや退職金等の一時金は計算の対象となりません。
また、賃金日額には離職時の年齢に応じて、上限と下限が設定されています。
この賃金日額に、年齢別・賃金日額別に設けられた給付率(60~80%)をかけて算出したものが、基本手当日額となります。ただし、60歳以上65歳未満の人のみ、給付率は50~80%となるので注意が必要です。式で表すと、
基本手当日額=賃金日額 × 給付率(60~80%)【60歳以上65歳未満の人は50~80%】
となります。賃金日額が高い人ほどその給付率は低くなり、賃金日額が低い人ほど給付率は高くなるように設定されています。