受給資格期間が不足している場合
国民年金の任意加入被保険者
年金における25年という受給資格期間を満たすことができない人や、受給資格期間を短く出来る特例を適用しても満たすことができない人であっても、年金受給を諦めることはありません。
その場合は、任意加入という制度を利用して、足りない部分を埋めることができるからです。
国民年金には20歳から60歳になるまでの40年間加入することになりますが、理由があって25年間の受給資格期間に満たない場合や、なるべく満額に近い金額の年金を受けたい場合はどうすればいいのでしょうか。
市区役所・町村役場に「国民年金の任意加入被保険者」としての届出を行う事により、60歳から65歳になるまでの間で自分の希望するだけの期間、国民年金に加入することができます。
それでも受給資格期間を満たさない場合に限って「特例による任意加入被保険者」として65歳以降も国民年金に加入することができます。ただし、この制度を利用できるのは昭和30年4月1日以前に生まれた人で、かつ65歳から70歳になるまでの人だけです。
厚生年金の高齢任意加入被保険者
会社勤めをしていて年金の受給資格期間を満たしてない人は、65歳以降も受給資格期間を満たすまで、「厚生年金の高齢任意加入被保険者」となれる場合があります。
この場合、必ずしも25年間の受給資格期間が必要ではなく、厚生年金加入者の中高齢特例にある年数を満たすまで加入すれば年金受給権が発生しますので、生年月日によって15~20年間の受給資格期間を満たすまで高齢任意加入被保険者として加入することになります。