老齢年金の受給
老齢基礎年金の受給条件
老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、それぞれの受給条件の違いについて、確認していきましょう。まず、老齢基礎年金を受け取るためには、25年以上の受給資格期間が必要となります。
この受給資格とは、「保険料納付済期間」「保険料免除期間」「合算対象期間(カラ期間)」のことで、いずれかの合計した期間が25年以上あれば老齢基礎年金の受給資格が発生します。
しかし、以下の条件にあてはまる人は、年齢によって受給資格期間を短縮することができ、期間が25年以下でも老齢基礎年金を受給できます。
○ 昭和5年4月1日以前生まれの人
○ 厚生年金や共済年金等の被用者年金に一定期間加入していた人
○ 男性は40歳・女性は35歳以降、厚生年金に一定期間加入していた人
老齢厚生年金の受給条件
老齢厚生年金は、65歳から受け取ることができる「老齢厚生年金」と、60歳から受け取る事が出来る「特別支給の老齢厚生年金」(60歳台前半の老齢厚生年金とも言われる)があり、年齢によって受け取る種類が違った仕組みになっています。
それぞれの年金を受け取るための具体的な条件は、以下のようなものです。
□老齢厚生年金の受給条件
・ 65歳に達している事
・ 厚生年金の被保険者期間が1ヶ月上あること
・ 老齢基礎年金の受給権があること
□特別支給の老齢厚生年金の受給条件
・ 60歳に達している事
・ 厚生年金の被保険者期間を満たしていること
・ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
・ 男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれであること
すなわち、どちらの老齢厚生年金も、老齢基礎年金を受け取るための条件を満たさなければ受給できない仕組みとなっているのです。