年金の基本
国民年金・被用者年金
わが国の公的年金は大きく2つに分ける事が出来ます。20歳以上60歳未満の国民全てが加入対象となる「国民年金」(基礎年金)と「被用者年金」と呼ばれるものです。被用者年金には、会社員が加入する「厚生年金」や、公務員が加入する「共済年金」などがあります。
この2つの公的年金からなる年金制度は「2階建て年金制度」と呼ばれていて、会社員や公務員は1階部分の国民年金と2階部分の被用者年金の両方を受給することができます。
一方、自営業者などは1階部分に相当する国民年金しか受給することができません。また、大手企業などに勤務している会社員は、3階部分の「厚生年金」を受給できることもあります。
会社員は、毎月の給料から社会保険料として厚生年金保険料を天引きされていますが、これにより国民年金保険料も支払っているとみなされます。ですから、厚生年金保険料と国民年金保険料を別々に支払う必要はないということになります。
3つの支給理由
公的年金には、3つの支給理由に分けられます。
1、 老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)
2、 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
3、 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
老齢年金は、本人が年を取ったときに支給される年金で、支給理由では最も多いものです。老齢基礎年金は国民年金から、老齢厚生年金は、厚生年金から支給されます。
また、障害年金は本人が障害を持ったときに支給され、遺族年金は本人が死亡したときに特定の遺族に対して支給されます。
同じ支給理由については、老齢基礎年金と老齢厚生年金というように、あわせて年金を受給することができますが、違う理由が発生している場合には、あわせて年金を受給することはできません。
ただし、例外的に老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせのみ併給可能となっています。