職業訓練に関する給付
技能習得手当・寄宿手当
雇用保険では、再就職の可能性を高めるために職業訓練を受ける事を応援する給付を設けています。すなわち、手に職をつけることで、これまで未経験であった仕事に対しても適応できるように配慮したもので、本人にとってもスキルアップを目指せる給付です。
職業訓練を受けるときに支給される給付には以下のようなものがあります。
□技能習得手当
・ 受講手当―――――職業訓練を受けた日が基本手当の支給対象日である場合、1日600円支給される。
・ 特定職種受講手当―――――厚生労働大臣が認定した特定の訓練(鋳造・板金・溶接など12種類)を受講した場合、1ヶ月2000円支給される。
・ 通所手当―――――訓練施設までの交通費として、1ヶ月4万2500円を限度に実費。
□寄宿手当
・寄宿手当―――――家族と別居する必要がある場合に、月額1万7000円支給される。
訓練延長給付
このように、公共職業安定所の指示により職業訓練を受ける人は、通常の基本手当を受給しながら同時に技能習得手当なども受給することができます。また、職業訓練期間中であれば、自分の所定給付日数を使い切った後でも、職業訓練期間が終わるまで基本手当を受給することができます。
すなわち所定給付日数も増え、受給期間も延長される(訓練延長給付)うえに、技能習得手当を受けることができます。それに、この職業訓練には費用がかかりません。
この職業訓練を受けるためには、公共職業安定所や各都道府県にある職業能力開発施設で、入校の申し込みをします。申し込みの後に願書と健康診断書などを用意して、簡単な適性検査や面接を行い、その後、入校となります。