高年齢雇用継続給付
二つの給付金
国は、60歳以降の雇用を積極的に行うように様々な施策を講じ、なんとか高年齢者の雇用を維持しようとしています。しかし、賃金額の大幅な減少は、労働者自身の働く意欲を大きく阻害するひとつの原因となっています。
そのため、雇用保険では高年齢労働者の低下した賃金の一部を負担して、60歳以降も意欲を持って働くことができるように「高年齢雇用継続給付」を行っています。
この高年齢雇用継続給付には、60歳以降の賃金額が60歳時の賃金額の85%未満となった場合に支給させる「高年齢雇用継続基本給付金」と、60歳以降で退職し、その後、基本手当を受給中に再就職したものの、賃金額が同じく85%未満になった際に支給される「高年齢再就職給付金」があります。
それぞれの給付金を受けるための条件としては、
□高年齢雇用継続基本給付金
・ 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
・ 被保険者であった期間が5年以上あること
・ 原則として、60歳以後の賃金が60歳時点の賃金の85%未満となっていること
□高年齢再就職給付金
・ 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
・ 基本手当の算定基礎期間が5年以上あること
・ 基本手当を受給後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当算定の賃金日額を30倍した額の85%未満となった人
・ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること