高年齢雇用継続給付(2)
支給申請の手続き
「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」のどちらの給付金を受けるにしても、退職日前に通算して5年以上雇用保険の被保険者期間があり、なおかつ60歳以上65歳未満であることが求められます。
そして、ともに60歳時の賃金に比べて85%未満の賃金で働くことが給付金が支給される条件となります。また、60歳時の賃金の登録は、60歳に到達した時、会社が公共職業安定所に「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」を提出することになっているので、自分で行う必要はありません。
しかし、高年齢再就職給付金に関しては、再就職日の前日に基本手当の残日数が100日以上あることが条件として付け加えられています。
給付を受けるためには、2ヶ月に1回、事業所を管轄する公共職業安定所に、「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出して手続きを行います。
その際には賃金台帳と出勤簿(タイムカード)など、支給申請書の記載内容を確認できる書類を添付する必要があります。この手続きは、会社が本人の代わりに行ってもかまいません。給付金の振込は、手続きをしてから約1週間後となります。
支給期間
支給期間については、それぞれの給付によって異なります。高年齢雇用継続基本給付の支給期間は、60歳に到達した月から65歳に到達した月までとなります。ただし、65歳に到達した月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが必要です。
高年齢再就職給付金の支給期間は以下の通りです。
□再就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合
再就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで
□基本手当の支給残日数が100日以上200日未満の場合
再就職日の翌日から1年経過した日の属する月まで
ただし、両方とも、月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが条件となります。また、支給される期間内に65歳に到達した場合は、65歳に達した月までの支給となります。