高年齢求職者給付
高年齢求職者給付金の概要
雇用保険においては、65歳を過ぎると「高年齢継続被保険者」または「高年齢短時間被保険者」となり、基本手当等の給付が受けられなくなるかわりに、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。概要としては、
●受給資格
基本手当と変わらない
●受給制限
離職日の翌日から1年間。ただし、基本手当のように受給期間の延長は認められない
●給付金日額
60歳到達時賃金月額の適用は受けないので、単純に6ヶ月の賃金をベースに計算される。計算方法は基本手当と全く変わらない
●所定給付日数
被保険者であった期間(一般被保険者であった期間も含む)ち、短時間労働者か否かによって、以下のように所定給付日数が決められている
被保険者であった期間が、
□1年の場合
・高年齢継続被保険者―――――30日
・高年齢短時間被保険者―――――30日
□1年以上5年未満
・高年齢継続被保険者―――――60日
・高年齢短時間被保険者―――――50日
□5年以上
・高年齢継続被保険者―――――75日
・高年齢短時間被保険者―――――50日
ただ、求職の申し込みが遅れてしまったために、失業認定日から受給期限までの日数が、所定給付日数に満たない場合は、その差し引かれた日数となるので、早めに公共職業安定所に行ったほうがいい。
●失業認定の方法
基本手当と同じく、高年齢求職者給付金を受給する場合であっても、失業の認定を受ける必要がある。失業認定日は、求職の申し込みに行った日に指定されるので、必ずその日に本人が公共職業安定所に行かなければならない
65歳で給付する高年齢求職者給付と64歳まで受給できる基本手当では、一般的に給付日数に大きな差が生じます。
さらに、60歳以降で賃金が大幅に下がっても、64歳までであれば賃金が60歳時の賃金ベースで支給されるにもかかわらず、65歳以降ではこのような措置は一切無いので注意が必要です。