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高年齢求職者給付


高年齢求職者給付金の概要


 雇用保険においては、65歳を過ぎると「高年齢継続被保険者」または「高年齢短時間被保険者」となり、基本手当等の給付が受けられなくなるかわりに、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。概要としては、

●受給資格

 基本手当と変わらない

●受給制限

 離職日の翌日から1年間。ただし、基本手当のように受給期間の延長は認められない

●給付金日額

 60歳到達時賃金月額の適用は受けないので、単純に6ヶ月の賃金をベースに計算される。計算方法は基本手当と全く変わらない

●所定給付日数

 被保険者であった期間(一般被保険者であった期間も含む)ち、短時間労働者か否かによって、以下のように所定給付日数が決められている

被保険者であった期間が、

□1年の場合

 ・高年齢継続被保険者―――――30日
・高年齢短時間被保険者―――――30日

□1年以上5年未満

 ・高年齢継続被保険者―――――60日
 ・高年齢短時間被保険者―――――50日

□5年以上

 ・高年齢継続被保険者―――――75日
 ・高年齢短時間被保険者―――――50日

 ただ、求職の申し込みが遅れてしまったために、失業認定日から受給期限までの日数が、所定給付日数に満たない場合は、その差し引かれた日数となるので、早めに公共職業安定所に行ったほうがいい。

●失業認定の方法

 基本手当と同じく、高年齢求職者給付金を受給する場合であっても、失業の認定を受ける必要がある。失業認定日は、求職の申し込みに行った日に指定されるので、必ずその日に本人が公共職業安定所に行かなければならない


 65歳で給付する高年齢求職者給付と64歳まで受給できる基本手当では、一般的に給付日数に大きな差が生じます。

さらに、60歳以降で賃金が大幅に下がっても、64歳までであれば賃金が60歳時の賃金ベースで支給されるにもかかわらず、65歳以降ではこのような措置は一切無いので注意が必要です。

雇用保険の活用 もくじ

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  • 職業訓練に関する給付

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  • 高年齢雇用継続給付

    二つの給付金  国は、60歳以降の雇用を積極的に行うように...

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    支給申請の手続き  「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢...

  • 高年齢求職者給付

    高年齢求職者給付金の概要  雇用保険においては、65歳を過...

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  • 不正受給

    基本手当の返還も  不正受給とは、公共職業安定所に全く働い...

  • 受給期間の延長

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  • 受給資格

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  • 求職の申し込み

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