常用就職支度金
支給条件
45歳以上の人や身体障害者の人など(就職困難者)の常用たる就職を促進するために、「常用就職支度金」と呼ばれる給付制度が設けられています。常用支度金は、再就職手当とよく似ていて、就職困難者が基本手当の受給期間内に公共職業安定所の紹介で再就職をした場合に限り、以下の条件を満たせば支給されます。
□ 支給日数が1日以上あること
□ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けてないこと
□ 新しく就いた仕事で1年以上、雇われる事が確実であること
□ 離職前と同じ事業主にふ再び雇用されたものでないこと
□ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引等の面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
□ 7日間の待期期間及び給付制限期間を経過していること
□ 公共職業安定所の紹介で就職したこと
□ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得しており、すぐに退職してないこと
□ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと
□ 再就職手当の支給条件を満たしてないこと
「再就職手当の支給条件を満たしてないこと」という条件は、常用就職支度金の支給条件と同時に再就職手当の支給条件も満たした場合は、常用就職支度金は支給されず再就職手当を受けることになるためです。
常用就職支度金の支給額
常用就職支度金の支給額は以下の通りです。
● 支給日数が90日以上の場合
基本手当日額×30
● 支給日数が45日以上90日未満の場合
基本手当日額×支給残日数の3分の1に相当する日数
● 支給残日数が45日未満の場合
基本手当日額×15
また、常用就職支度金の支給申請の方法は再就職手当と、ほぼ同じです。就職した日の翌日から1ヶ月以内に「常用就職支度金支給申請書」に「雇用保険受給資格者証」を添付して、住所地を管轄する公共職業安定所に提出します。