再就職手当の支給
再就職手当
求職の申し込みが終了した後に、基本手当を受給している人が再就職した場合に、一定の条件を満たしていれば雇用保険から「再就職手当」が支給されます。その条件とは、
○ 職業についた日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
○ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けていない事
○ 新しく就いた仕事で1年を超える期間、雇われる事が確実であること
○ 離職前と同じ事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引などの面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
○ 7日間の待期期間が経過していること
○ 自己都合による退職などで給付制限があり、7日間の待期期間満了後の最初の1ヶ月間で職業に就いた場合は、公共職業安定所の紹介による就職であること(1ヶ月を経過後であれば、公共職業安定所の紹介以外での就職でも他の条件さえ満たせば支給される)
○ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得していて、すぐに退職してないこと
○ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと
また、退職後に自営業を始めることを決めた場合は、雇用保険の適用事業になるなどの一定の要件を満たす場合に限り、再就職手当を受けることができます。
再就職手当の支給額は、所定給付日数からすでに支給された基本手当を引いた日数(支給残日数)の3分の1に相当する日数に、失業時に決定された基本手当日額を乗じた額が支給されます。
支給申請の手続き
就職が決まったら、再就職手当の受給ができるかどうかにかかわらず、失業認定日がいつであっても、必ず就職日の前日までに公共職業安定所に行き、採用証明書を提出します。
その後、就職した日の翌日から1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に「雇用保険受給資格者証」を添付して、住所地を管轄する公共職業安定所に提出します。この用紙には事業主が雇用している事実を証明する欄がありますが、ここには代表取締役印を押す必要があります。
例えば、名古屋に本社がある企業の福岡支店に再就職が決まった場合、書類に印鑑を押してもらうには郵送の手間などで数日かかり、提出期限に間に合わなくなる恐れがあるので、要注意です。
支給申請の提出方法は、持参しても郵送でもいいのですが、郵送する場合は必ず書留等で送るようにしましょう。公共職業安定所が支給申請書を受け取った数日後、本人の出勤状況などを調査して在職確認を行うため、再就職先に連絡が入ります。
この在職確認が終わると、支給決定が行われます。具体的な支給日は、支給申請を提出してから1~2ヵ月後で、一時金として、基本手当が振り込まれた口座に入金されます。