基本手当について(2)
所定給付日数
所定給付日数とは、基本手当の支給される日数のことです。所定給付日数は、退職時の年齢・雇用保険の加入年数・退職理由によって決定されます。また、就職困難者や短時間労働者であるかどうかによっても差がでてきます。
平成13年の4月から、退職理由によって基本手当の所定給付日数が大幅に変更されました。具体的には、以下の3つに分けて所定給付日数が決められます。
1、自己都合退職や懲戒解雇処分、定年・契約期間満了等の理由で退職した人(一般離職者)
2、倒産や事業主都合による解雇などの理由で退職を余儀なくされた人(特定受給資格者)
3、一定の身体障害者や精神薄弱者など(就職困難者)
1の場合、退職時の年齢は全く考慮に入れません。法改正前は、20年以上雇用保険に加入していた人が60歳で定年退職をむかえた場合には、300日分もの所定給付日数が与えられたのですが、今では180日分しか給付されず、4割も所定給付日数が減ってしまいます。
2の場合は、退職時の年齢が所定給付日数に反映されます。特に、45歳以上60歳未満の中高年齢層に対する所定給付日数が法改正前より手厚いものとなりました。
3については、法改正前と比較すると、雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合は所定給付日数が少なくなりますが、被保険者期間が1年以上である場合には所定給付日数はより手厚いものとなっています。
基本手当の総額
失業認定期間中に支給される基本手当の総額は、各人ごとに決定された基本手当日額と所定給付日数をかけた額となります。失業の認定は4週間ごとに行われますので、1回の振込額は、28日分×基本手当日額で計算されます。
ただ、60~64歳の一般被保険者に限り、60歳児時の賃金月額と退職時の賃金月額を比べて高いほうの賃金月額を採用し、基本手当日額を決めるという特例措置があります。
ただし、この特例は60歳に到達してから最初の退職に関してのみ適用され、再就職後の退職には適用されないので、注意が必要です。